車には「自動車検査登録制度」があり、いわゆる車検です!車検で継続検査を受け適合車となれば合格です。その時に発行されるのが一般的に呼ばれている、車検ステッカーになります。今回は、車検で交付される車検ステッカー「検査標章」の見方と貼る方法をご紹介します。車検ステッカーは貼る位置にも規則があるので、その内容を解説します!
Contents
検査標章(車検ステッカー)とは
車検に合格すると新たな車検証と検査標章(車検ステッカー)が交付される。
一般的に車検ステッカー、車検シールと呼ばれ、車検後に発行されるシールです。正式に「検査標章」と呼ばれます。
※以後、車検ステッカーを「検査標章」と書いていきますね。
【検査標章とは】
検査標章は道路運送車両法、国土交通省令の定めにより交付され、決められた範囲で見えやすい位置に貼るように定められている。
その内容は車検満了時などが記載されています。
検査標章(車検ステッカー)の見方と形状
検査標章の形や内容は、国土交通省令の規定によって定められています。
検査標章規定:
- 色
- 形状
- 記載内容
上記、3点の規定がある!
検査標章の色
検査標章(車検ステッカー)は、軽自動車と普通車の2種類あります。
2種類の軽自動車の検査標章(車検ステッカー)は黄色で普通車の検査標章は青色になっています。
軽自動車の方はナンバープレートの黄色と同じ色ですね。
検査標章の形状
検査標章の形状は、四角い形になっています。

【検査標章サイズ】
画像引用元:国土交通省
検査標章のサイズは検査標章のサイズと透明シールのサイズが決められています。
検査標章の記載内容の見方
検査標章(車検ステッカー)は、表面と裏面の両方に印刷がされどちらからみても分かるようになっています。
表面の記載内容
検査標章の表面は自動車検査証の示す有効期間の満了の年月が表示されている。
表示されている数字が年で月なのか、間違えてしまいそうですね。
数字の見方は、大きく書かれているのが月で、小さく書かれているのが年です。
裏面の記載内容
検査標章の裏面内容は車内から見てもわかるように内容が記載されています。
記載内容は、自動車検査証の有効期間の満了する年月日が表示されています。
〇年〇月〇日と記載されているのでわかりやすいですね。
検査標章に記載されている内容は車検の有効期限が記載され、これによって車検が有効であることが証明される。
軽自動車、普通自動車の記載されている年月、年月日の表示内容は、どちらも同じになります。
必ず車検満了日は、よく確かめておきましょう!
検査標章の貼る位置は?
検査標章の貼る位置はフロントガラスに貼ることになります。
しかしどこにでも貼ることはできず決められた位置に貼ることになります。
貼る位置は、国土交通省令によってフロントガラスの上の中央の位置に貼ることと定められており、前方から見やすい位置に貼るようにとなっています。
視界の妨げにならない位置に貼っておきましょう!

【検査標章の貼る位置】
A:フロントガラスの上部、バックミラー後側に貼り付ける。
B:運転席から最も遠いフロントガラスの右上部に貼ります。
C:フロントガラスの上部が着色されていて確認することができない場合は
確認できる位置まで下げて貼り付けます。
検査標章(車検ステッカー)の貼り方の手順
検査標章(車検ステッカー)は、簡単にキレイに貼れるようになっています。
先ずは、古い検査標章を剥がし新しい検査標章を貼りつける手順から見ていきましょう。
検査標章(車検ステッカー)の剥がし方
検査標章は、台紙と透明のフイルムの合わせシールになっています。
【検査標章のはがし方】
- フロントガラスに貼られている検査標章(車検ステッカー)を透明のフイルムシールの四隅からヘラを使い剥がしていきます。
- ガラス面に粘着物が残って「ネッチャ」としていれば濡れたショップタオルまたは、タオルなどを使い拭き取っていきましょう。
検査標章(車検ステッカー)の貼り付け方
古い検査標章が剥がせたら、新しく交付された検査標章を貼っていきましょう。
【検査標章の貼り方】
- 検査標章(車検シール)の右側半分を台紙からはがし透明のフイルムシールに貼り付けます。
- 次に残りの左側半分を台紙からはがし同じく透明フイルムに貼り付けていきます。
- 検査標章を透明のフイルムシールと貼り合わせたのち、透明シールの台紙を剥がしフロントガラス上の中央に貼っていきます。

検査標章表示なしの罰則
検査標章が貼られていない場合は、どのような罰則があるのでしょうか?
うっかり忘れてしまった場合や見栄えの悪さという理由で貼られていない方もいらっしゃるかと思いますが、法律で定められているので、道路運送車両法第66条に該当し違反となります。
<道路運送車両法第66条>
第六十六条 自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
2 国土交通大臣は、次の場合には、使用者に検査標章を交付しなければならない。
一 第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証を交付するとき。
二 第六十二条第二項(第六十三条第三項及び次条第四項において準用する場合を含む。)の規定により自動車検査証に有効期間を記入して、これを返付するとき。
3 検査標章には、国土交通省令で定めるところにより、その交付の際の当該自動車検査証の有効期間の満了する時期を表示するものとする。
4 検査標章の有効期間は、その交付の際の当該自動車の自動車検査証の有効期間と同一とする。
5 検査標章は、当該自動車検査証がその効力を失つたとき、又は継続検査、臨時検査若しくは構造等変更検査の結果、当該自動車検査証の返付を受けることができなかつたときは、当該自動車に表示してはならない。
(自動車検査証の記載事項の変更及び構造等変更検査)引用元:電子政府の総合窓口 イーガブ
<引用元:電子政府の総合窓口 イーガブ>
ユーザー車検を受けた場合、自分で貼ることになるので、「うっかり貼り忘れた」ってことにならないよう注意しましょう!
ユーザー車検を受けた方は注意しましょう!
ディーラーなどに依頼された車は貼られて納車されますが、ユーザー車検の場合は、ご自身で検査標章(車検ステッカー)を貼り変えることになるので忘れることも考えられます。
交付されたら直ぐその場で貼り替えることをおすすめします。
検査標章(車検ステッカー9が表示されていないと罰金は最大五十万円にもなることもあります!
第百九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
引用元:電子政府の総合窓口 イーガブ
<引用元:電子政府の総合窓口 イーガブ>
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まとめ
今回は、車の「車検ステッカー」検査標章の見方と貼る方法をご紹介しました。
検査標章(車検ステッカー)は車検証と同時に交付されます。
記載されている内容は、重要で次回までの車検の有効期間が表示されています。
何気なく車に乗っていても気にすることもなく、検査標章(車検ステッカー)が貼ってあるぐらいの認識でしたが、今後は確認が必要と実感しました。
罰金にもなりかねないので気を付けなければ、ダメですね。
今回は、ここまでとなります。ご覧になられていかがだったでしょうか。また、別のブログも配信しておりますのでそちらもご覧下さい!
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皆様の愛車がいつまでも綺麗であり続け安全かつ事故の無いことを願っております。
では、また次回お会いしましょう。